米国判例に関するご参考情報です。

日本の無効審判に相当する、米国の当事者系レビューIPRInter Partes Review)について、合憲か違憲かが争われた裁判の判決が、424日に、連邦最高裁判所からなされました。

結論は「合憲」とのことで、今後も制度上・手続き上の大きな変化はないものと見られますが、友人の米国弁護士・弁理士野口さんが緊急ウェビナー(無料)を企画してくれましたので、ご案内いたします。

ご興味があれば登録してご視聴ください。
今週の土曜日(512 10:00です。

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今週末開催です。

日時:

5月12日(土)午前10時から11時半まで(日本時間) 

登録サイト:

https://attendee.gotowebinar.com/register/56269633… 

内容:

このウェビナーでは、4月24日に判決が下ったOil States事件とSAS Institute事件の概要と、特許関係者として知っておきたい今後のIPR手続きに関する影響をわかりやすく解説していきます。

米国最高裁で審議されていたOil States事件とSAS Institute事件、両事件とも米国特許庁で行われているIPR手続きに関する事件で全米の知財関係者に注目されている案件でした。

最高裁での判決を受け、IPR手続きがどう今後変わっていくのか、講師にFish & Richardson法律事務所のAamir Kazi弁護士を招いて、バイリンガル形式でわかりやすく解説していきます。

野口剛史

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ウェビナーとはWeb Seminarを略した造語で、ご自宅等のインターネット環境で視聴でき、質問することもできます。セミナーは英語ですが、コーディネーターの野口さん(米国在住の弁護士)が逐次訳を入れてくれます。質問はチャット形式で日本語でOKです。回答はリアルタイムで講師からなされます。ですから個別案件についての質問はできません。

 野口さんは、将来の事業化を目論んで、いろいろなテーマでのウェビナーを定期的に実施中で、参加費は無料です。これを機に何かの売り込みなどに利用されることもありません。登録したメールアドレスが悪用されているような話も一切聞きません。良心的に運営されています。

 話を戻しますと、「当事者系レビューIPRは、行政庁である特許庁(USPTR)が財産権の一種である特許権を国民から取り上げるのは、三権分立を規定している憲法に違反する」として争われた裁判で、判決前のウェビナーでは、「合憲と違憲の判断は五分五分ではないか?」という公算でした。

今回の判決では、「特許権は財産権の一種とはいえ、私権ではなく公権であるから、権利を与えた行政機関である特許庁がこれを取り消すことは、三権分立を規定する憲法に違反するとは言えない」ということのようです。

 実務上、直接役に立つことは期待できないかもしれませんが、ご参考までにいかがでしょうか?