発明創生を誠意と情熱をもってサポート

業務内容

  • HOME »
  • 業務内容
  1. 発明相談・知財相談
  2. 知財セミナー
  3. 特許調査
  4. 代理人業務特許実用新案意匠商標

1. 発明相談・知財相談

アイデアがあるが発明になるか? 特許になるか? などのご相談
意匠、商標についてのご相談

特に小島自身が発明者として経験した分野(詳しくはこちら)につきましては、ブレインストーミングの段階からでもお手伝いすることができ、その後の出願明細書の充実、あるいは原稿なしでの明細書・図面作成をご依頼いただくことにより、発明者の方々に本来業務に専念していただくことができます。

初回2時間までは無料、以降は¥20,000/hr。但、旅費は実費。

2. 知財セミナー

「発明をするには」「特許を取るには」などの発明者向けセミナー
「特許調査手法」についてのセミナーなど

まずはご相談ください。

「特許調査手法」についてのセミナーです。調査主題の捉え方、検索式の作り方、実際の検索での考え方などについて、ちょっとしたノウハウをご紹介しながらプレゼンテーションいたします。

発明者である技術者・研究者、知財部門の方々に最適です。この他、実際に特許調査を担当されているサーチャーの方にも、ご自分の調査手法を整理して見直す契機になります。

約2時間(プレゼンテーション90分+質問・討論30分を想定)で¥60,000(税別)。旅費をご負担いただければ、全国どこへでも参上します。

プレゼンテーション資料を公開

公開資料はこちら

侵害警告を受けた時に、相手方特許を無効化することを目的とした調査
特許出願前に先行技術を洗い出す調査など

調査の必要性を含めて、まずはご相談ください。

4. 特許/実用新案/意匠/商標に関する特許庁への手続きの代理

出願人であるクライアント様の代理人としての業務です。包括または個別の委任状をいただき、これを特許庁にも提出して、特許庁に対する手続きを代理いたします。

知的財産制度

特許・実用新案・意匠・商標は、知的財産権、産業財産権などと総称される財産です。権利が発生した後には、利益を生むことが期待されますが、権利を発生させるまでの段階は、そのための投資と位置付けられます。権利化はできても、直接には利益につながらない場合も多い一方、莫大な利益を生むことも期待できます。権利化段階で十分な手間暇をかけることによって、利益を生む確率を高め、生まれる利益を大きくすることが期待できます。

特許制度

特許制度(特許権を得るまでに必要な手続き)と大まかな費用について説明します。

特許は技術的な「発明」をしてそれを公開した人に与えられる、独占排他的な権利です。参入しようとする第三者からロイヤリティーを得たり、他社の参入を差し止めて市場を独占することまでも許されています。そこまでいかなくても、特許権を持っていることによって技術力の高さをアピールして、販路を拡大する助けになります(営業支援)。

特許には厳しい審査ががあり、進歩性のある発明にしか特許権は与えられません。逆に、特許権を獲得できれば、優れた発明であることが認められたことになりますから、安定した財産として位置付けることができます。

実用新案制度

実用新案も、特許と同じように技術的な発明をしてそれを公開した人に与えられる、独占排他的な権利ですが、特許よりも比較的簡単な発明(特許と区別して「考案」と呼びます)に与えられるとされています。特許が「方法の発明」や「製造方法の発明」にも与えられるのに対して、物品の構造に限って与えられます。また、権利の存続期間も、特許の20年より短く、10年です。

さらに、無審査登録主義が採用されていて、特許のような審査を経ないで、実用新案権がとりあえず発生します。審査を経ていないため、権利行使のためには、「実用新案技術評価」を受ける必要があります。簡単に権利が発生する代わりに、安定性に欠けるということになります。

意匠制度

「意匠」というのは、物品のデザインです。美的な創作物を保護するとされていますが、芸術性までは求められていません。特許や実用新案が保護する発明や考案とは違い技術的な創意工夫は要求されず、また、物の見た目を保護するので権利侵害をより簡単に発見し立証することができます。

商標制度

「商標」というのは、特許・実用新案のような技術的な発明・考案ではなく、また、意匠のような創作物でもありません。物を売るときの商品名や、サービス(役務と呼びます)を提供するときのサービスマークが保護対象とされています。自分がビジネスに使用している、あるいは、使用する意思のある商標(標章)を商品・役務ごとに商標権を発生させて、特許庁に登録することによって、他人が類似の商標を使用するのを排除して独占的に使用することができます。

商標権は、10年ごとの更新を繰り返すことによって、半永久的に維持することができます。ただし、使用しないと他人から不使用取り消し審判によって、商標登録の取り消しを求められる場合があります。

注1:図中に例示した報酬額については、発明者原稿なしで、明細書原稿・図面までを当事務所で作成するような、クライアント様のご負担を軽減するケースを想定した一例です。発明者原稿の完成度やページ数によって変動します。
注2:特許庁手数料については、中小・ベンチャー企業様などに向けた減免制度など、政策的な施策が適用できる場合があります。

  • facebook
PAGETOP
Copyright © 英究特許事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.
PAGE TOP